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グループ再編の一環として100%子会社を清算することにしたので連結納税の対象から除外して申告を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  グループ再編の一環として100%子会社を清算することにしたので連結納税の対象から除外して申告を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>S社は連結納税制度を採用していますが、グループ再編の一環として、100%子会社のA社を清算することとしました。A社は、平成22年12月28日で解散しましたが、清算は結了しておらず残余財産の確定も終わっていません。 S社グループの平成23年3月期の連結申告において、A社については既に解散し清算中であることから連結納税の対象から除外して申告を行いましたが、後日、税務署より清算中のA社を連結納税の対象から除外することはできないとの指摘を受けました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


ツケが時効になっていた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  ツケが時効になっていた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>バーを経営しているAと申します。当店は基本的に現金またはクレジットカードで飲食代をお支払いいただくことにしておりますが、一部のお客様については、いわゆる「ツケ(売掛金)」も認めておりました。 今年に入り、売掛金扱いにしていたお客様のうち、ある1社(X社)の業績がかなり悪化した、という話を聞きました。実はそのお客様は、1年半前からのツケがずっとお支払いいただけない状態が続いておりました。 ただ、これまで毎月請求書をお送りしておりましたし、売掛金の時効は2年、という話も聞いておりましたので、あと半年のうちに何かできないか、と考えているうちに決算を迎えました。 顧問税理士から売掛金について質問があったため、X社の話をしたところ、「X社への売掛金の一部はすでに時効を迎えていますね」と指摘されました。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


内定誓約書を書いたのに内定辞退を申し出てきた[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  内定誓約書を書いたのに内定辞退を申し出てきた[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>情報サービス業の会社で人事担当をしています。今春卒業予定の新卒学生Aに採用内定の通知を行い、Aを迎え入れる準備をしていました。資料の送付や備品の購入等です。 ところが、入社日直前になってメールで「申し訳ありませんが他の企業への就職が決定したため、辞退させてください」との連絡がありました。人員の計画に狂いが出てしまい、困っています。 Aに提出させている内定誓約書には「入社を拒否しない」とあります。内定辞退は違反だと思うのですが……。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い採用・労働契約の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



就業規則を従業員に見せたくない[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  就業規則を従業員に見せたくない[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>従業員10名ほどの会社を経営しています。従業員の労働条件は、採用時に書面で渡しています。先日、新たに採用した従業員から「就業規則のコピーが欲しい」と言われました。コピーを渡さなければなりませんか。当社の就業規則は通常、金庫にしまっており、求められなければ見せていません。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い採用・労働契約の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


自ら退職した従業員が「自分は解雇された」と主張している[解雇・退職・休職実務の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  自ら退職した従業員が「自分は解雇された」と主張している[解雇・退職・休職実務の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>建設業の会社の人事担当をしています。55歳になる従業員Rに、力仕事を伴う従前の職務ではなく他の軽微な業務へ配置転換をする旨伝えたところ、Rは退職を申し出ました。 退職の手続きをし、自己都合による退職として離職票も発行したのですが、後日ハローワークからRは解雇だと主張しているとの連絡がありました。失業手当の手続きに行って、そのように言っているそうです。 会社はRを解雇するつもりはなく、本人が退職すると言ってきたのですから自己都合退職で正しいはずです。解雇を争うことになったら、どうしたらいいのだろうと不安です。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い解雇・退職・休職実務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


当社は年俸制なのにスタッフから残業代を請求された[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  当社は年俸制なのにスタッフから残業代を請求された[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>居酒屋を経営しているAと申します。当社は社員への給与支払いに年俸制を採用しており、毎月の給与に残業代を含んで支払っております。社員採用時には、年俸額には残業代が含まれていることを全員に伝え、納得してもらった上で雇用契約を結んでおります。 先日、ある社員が退職したのですが、その数日後、「未払いの残業代50万円を支払って欲しい」との内容証明郵便が届きました。 驚いて税理士に相談したところ、 「給与明細に基本給の記載しかありませんね。タイムカードの記録からも、残業代の請求金額は適正だと思います」と指摘されました。 残業代は給与に入っていると言ってあったはずなのに、どうして残業代を支払わなければいけないのでしょうか。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



「懲戒解雇だけはやめてほしい」と言われている[解雇・退職・休職実務の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  「懲戒解雇だけはやめてほしい」と言われている[解雇・退職・休職実務の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>広告代理店A社の人事担当です。重大なミスをして、取引先に迷惑をかけた20代営業のBさんを解雇することにしました。しかし、このケースが普通解雇になるのか懲戒解雇になるのかがわかりません。Bさんからは「懲戒解雇だけはやめてほしい」と言われています。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い解雇・退職・休職実務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


ややこしい適格分社型分割を避け、事業譲渡による事業移管を図った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  ややこしい適格分社型分割を避け、事業譲渡による事業移管を図った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社は、生鮮食品事業部を子会社であるS社に移管することにしました。S社はP社の100%子会社です。生鮮食品事業部の資産には、老朽化した倉庫や冷蔵庫、また倉庫用土地などが含まれますが、これらは含み損を抱えています。なお、P社の業績はここ数年下降気味であり繰越欠損金残高がある一方、S社の業績は好調なので青色欠損金残高はありませんでした。 グループ法人税制の内容を顧問税理士から聞いていた社長は、「事業の移管を事業譲渡により行っても、譲渡損益は結局繰延べられるのだから、ややこしい適格分社型分割を行わなくてもよい」と考え事業譲渡により生鮮食品事業部の移管を行うことにしました。 この取引について税理士に報告したところ、消費税と不動産取得税を納めなければならないことと、資産の含み損を、業績好調なS社に移すチャンスを逃し、多額の繰越欠損金を抱えるP社に残ってしまっていることを伝えられてしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


設立時に名前を借りた株主の遺族から株式の買取請求を受けた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  設立時に名前を借りた株主の遺族から株式の買取請求を受けた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>バブル経済華やかなりし1986年に脱サラして飲食業の法人を設立したAと申します。その後、経営難の時代も何とか乗り切り、おかげさまで今では地元を中心に4店舗を展開するまでに成長することができました。当期も業績は極めて好調なため、5店舗目の出店計画を立てていたところでした。 そんな折、サラリーマン時代の同僚B氏のご子息、という方が突然当社に来られました。すっかり縁遠くなっていたのですが、B氏は数ヶ月前、病気のため他界したそうです。 ご子息が続けた次の話には、さらに驚きました。 「生前は、父が大変にお世話になりました。調べたところ、父は御社の株を少し持っていたようなので、お返しに上がりました。つきましては、適正な価格で買い取っていただきたいのですが」というのです。確かにB氏は、私が法人を設立した時に、株主として名義を借りた人ではありますが、実際に資本金を払い込んだのは私だけであり、B氏は一切、払い込みをしていません。 ご子息はじめ遺族の方は、B氏が当社の株主であることすら知らなかった、ということです。今さら当時のいきさつを話しても問題がこじれそうですし、B氏にはお世話になりましたから税理士と相談し、B氏の株式を買い取ることにしました。 これが思わぬ出費となり、新規出店の話は延期せざるをえませんでした。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



居抜き物件で開業した[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  居抜き物件で開業した[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>開業するにあたり、物件を探しておりましたところ、居抜きの物件でちょうどよい店を紹介されました。前の店が閉店して間がなく、内装などは少し手を入れれば問題なく営業ができそうな雰囲気でしたし、厨房設備などもそのまま譲渡してくれる、とのこと。早速、総額2,000万円の契約を結びました。 居抜き物件のおかげで想像より早く開業出来た上に、前の店のお客様が当店にも来店して下さり、設立第1期から利益が出る、なかなか好調な滑り出しでした。第1期は期間が短かったため、自分で決算・納税を行い、税理士には第2期からお世話になることにしました。 その税理士と最初の面談のとき、「この建物2,000万円の内訳は何ですか?」と尋ねられました。これは消耗品等(ここでは消耗品や資産に計上しなくてもいい設備、その他の経費を言います)や厨房設備まで居抜きで買った物件の契約内容(「造作譲渡一式2,000万円」)に従い、全額を建物勘定に計上した旨を伝えたところ、 「建物に計上したもののうち一部は費用として第1期の損金になったものもありましたね。場合によっては、第1期は赤字になって納税しなくて済んだかもしれません」と指摘されました。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


金融機関に事業計画を出したが、融資を断られた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  金融機関に事業計画を出したが、融資を断られた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 開業するにあたり、自己資金だけでは足りないため、ベンチャー企業に対する融資や育成事業を行っている知人から融資を受けたいと思いました。 知人に相談をしたところ、事業計画書を出すように言われたため、以下のような事業計画書を提出したところ、 「申し訳ないのだが、このような事業計画ではあまりにも大雑把すぎて融資することはできない」と言われました。 何が問題だったのでしょうか?</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


土地を譲渡した法人が解散したので繰延べていた譲渡損を計上した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  土地を譲渡した法人が解散したので繰延べていた譲渡損を計上した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社が以前にグループ会社のB社へ土地を譲渡した際、譲渡損2,000万円が発生しましたが、譲渡損益の繰延制度によりその譲渡損を繰延べていました。 その後、B社はもうひとつのグループ会社であるA社による適格合併の吸収合併により解散することになったため、P社は繰延べていた譲渡損2,000万円を計上することにしました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



黒字会社と赤字会社の損益通算による法人税負担の軽減を図るため連結納税を導入し、実際に決算処理を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  黒字会社と赤字会社の損益通算による法人税負担の軽減を図るため連結納税を導入し、実際に決算処理を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>連結納税制度を導入すると黒字会社と赤字会社で損益を通算でき、法人税の負担が減少するとのことを聞きました。そのため、当社も財務内容の改善のため連結納税制度を適用し、(図1)のようにグループ全体での税負担の減少とそれに伴う損益の改善が見込まれる計画でした。しかし、実際に決算処理を行ったところ、法人税の負担の軽減は図られましたが、税効果会計(前期末の親会社繰延税金資産800)を適用したことにより親会社の当期利益が赤字となってしまいました。(図2)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


店舗の壁紙を張り替えた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  店舗の壁紙を張り替えた[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>私は法人を設立し、自社所有の店舗で喫茶店を経営しています。 店をオープンしてから今年でちょうど5年が経過し、壁紙がかなり古くなってきたので、張り替えることにしました。 業者にどのような壁紙があるかを確認したところ、従前に張っていた壁紙と同質の壁紙がありましたので、300万円の費用を掛けて新しい壁紙に張り替えました。この張り替えに係る費用の経理処理については、新しい壁紙に張り替えているので、修繕費計上ではなく、資産計上しました(実は次年度に銀行から借入の予定があり、本年度は業績的に赤字スレスレだったため、費用はなるべく抑えたいと思っていました)。 期末を迎え、税理士に税務申告のための相談をしたところ、「新しい壁紙に張り替えた300万円の費用は、資産ではなく費用として計上するのが妥当です」との指摘を受けました。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


従業員が出向先でメンタルヘルス不全になった[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  従業員が出向先でメンタルヘルス不全になった[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>通信系の会社で人事担当をしています。当社では従業員を数名、関連会社に出向させています。そのうちの一人が、出向先でメンタルヘルス不全になってしまったようです。出向先の会社は非常に忙しく、従業員の健康に配慮するようなことはしていないことはわかっていましたが、当社では従業員の様子がわかりません。メンタルヘルス不全になった従業員に対する責任は、出向先にあると考えます。出向の形態は、在籍出向です。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い採用・労働契約の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



自動車整備工場の敷地を保有する会社の評価を類似業種比準価額で算出した[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  自動車整備工場の敷地を保有する会社の評価を類似業種比準価額で算出した[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>私は都内で自動車整備工場を経営しています。会社の敷地は、先代の社長の時代に購入したもので含み益が相当あると思います。また、社歴が長いこともあり貸借対照表の純資産に過去の利益の蓄積が進んでいます。 今年の会社の決算が悪かったため、類似業種比準価額による株価も下がっていると考え、後継者である息子への贈与を進めようと考えています。</p> <p>※「税理士が見つけた本当は怖い事業承継の失敗事例33」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


毎年赤字続きの連結子法人を売却した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  毎年赤字続きの連結子法人を売却した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>グループ法人間で所得の通算を行い、法人税の負担を軽減するため連結納税制度を選択しました。その後、グループの不採算事業を整理するため、毎年赤字続きの子会社を他社に5,000万円で売却しました。(子会社株式の帳簿価額1億円) その結果、売却損5,000万円を損金に落とすことができ、税金を軽減できると見込んでいましたが、多額の納税が発生することとなりました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


「転勤なし」の募集で採用した従業員を転勤させる[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  「転勤なし」の募集で採用した従業員を転勤させる[採用・労働契約の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人HR室 ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>輸入家具卸の会社で人事担当をしています。東京に本社、大阪に支社があるのですが、このたび東京の情報管理部のエンジニアRを大阪に転勤させることになりました。Rを中途採用した5年前は、エンジニアについては転勤の可能性はないと考えていたので、そのように説明していました。しかし、事情が変わり、情報管理部は大阪に統合することにしたのです。 営職の従業員については以前から転勤をさせており、転勤者には住宅手当を支給しています。Rにも同様の条件で転勤命令を出したところ、「転勤がないと聞いていたから入社したのだ」と言われてしまいました。転勤がない旨を書面で本人に交付しているわけではありません。ただ、求人誌には「転勤なし」と記載していました。</p> <p>※「社労士が見つけた!本当は怖い採用・労働契約の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。



残業してくれたスタッフに夜食代を渡した[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  残業してくれたスタッフに夜食代を渡した[飲食業経理の失敗事例]【電子書籍】[ 辻・本郷税理士法人飲食業プロジェクトチーム ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 私が経営しているレストランは24時間営業ですが、人手が足らない時には、勤務時間外まで残業をお願いする場合があり、その時にはレストランの食事(700円程度)を支給しています。 また深夜勤務者(午後10から翌日午前5時)に対しては、空いた時間に近所のコンビニで好きなものを買ってもらうように毎回金銭で500円を渡しています。 どちらも残業食事代として会社の損金にするつもりでいたのですが、念のため顧問税理士に確認をしたところ「深夜勤務者に対する金銭での500円支給については、給与の現物支給として所得税の課税対象となります」と指摘を受けました。</p> <p>※「 税理士が見つけた!本当は怖い飲食業経理の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。


相続税に係る自社株式の納税猶予制度を活用し、母と姉と自分で自社株の相続をした[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ] 【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】  相続税に係る自社株式の納税猶予制度を活用し、母と姉と自分で自社株の相続をした[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ]  
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<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>私は、酒造会社のC社で専務取締役をしておりますが、この度、代表取締役社長である父が他界しました。 自社株式の相続においては、父の保有していた株式(持株割合は100%)の全てを私が取得し、代表取締役社長として会社の事業を引き継ぐことにしました。 相続人は、私の他に母と姉がおり、それぞれが財産を相続しています。 相続税は、相続税に係る自社株式の納税猶予制度を適用して納税額が減少するため、私だけではなく、母も姉も安心して顧問税理士に計算をお願いしたところ、母と姉の相続税額が思っていたよりも高くなっていました。</p> <p>※「税理士が見つけた本当は怖い事業承継の失敗事例33」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。





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